人は必ず死を迎えます
ご家族が亡くなられると、財産の多い少ないに 関わらず、相続が発生します。法律上有効な遺言書があればそれに従って処理されます。しかし、遺言書がない場合、戸籍の調査、財産目録や遺産分割協議書の作成などを漏れのないように、しかも迅速に進める必要があります。相続にあたり、遺族が煩雑な手続きに振り回されたり、骨肉の争いをすることがないよう、当事務所は、遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言)、相続に関する各種書類の作成のお手伝いをいたします。
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<遺言書について>
1.遺言書って?<相続手続きについて>
1.相続とは