行政書士山口法務事務所

相続で困らないように!

人は必ず死を迎えます

ご家族が亡くなられると、財産の多い少ないに 関わらず、相続が発生します。法律上有効な遺言書があればそれに従って処理されます。しかし、遺言書がない場合、戸籍の調査、財産目録や遺産分割協議書の作成などを漏れのないように、しかも迅速に進める必要があります。相続にあたり、遺族が煩雑な手続きに振り回されたり、骨肉の争いをすることがないよう、当事務所は、遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言)、相続に関する各種書類の作成のお手伝いをいたします。
遺言書、相続手続きの基本的な事項について以下の下線を付けた項目をクリックしてください。解説のページにジャンプします。

<遺言書について>

1.遺言書って?
2.遺言書に記載できること
3.遺言書の種類
4.私が勧める遺言書
5.お手伝いできること

<相続手続きについて>

1.相続とは
2.何を相続するの?
3.誰がどれだけ相続するの?
4.必ず相続しなければならないの?
5.お手伝いできること